個人の定額法について
事業用不動産を期中に、売却した場合、減価償却の計算のところの未償却残金の欄は、0 になるのですね?
税理士の回答

回答します
ご理解のとおり、未償却残高は0円になります。
ただし、売却した年には減価償却費の計算をしませんので、明細書への記載は必要ないと思います。 (固定資産台帳には売却した旨を記載します)
回答ありがとうございます。
今年の2月に売却したのですが、2ヶ月分の償却の記帳は、必要ないのですか?

回答します。
説明が不足しており申し訳ございません。
「事業用資産」をその年中に譲渡した時の減価償却費の計上は、任意となっています。
2月までの減価償却費を計上した場合は、明細書に記載します。
減価償却費を計上しない時には、明細書にその資産の状況を記載しません。
月次で試算表を作成し、かつ、今後の経営実績の確認を行う場合は月々の減価償却費は計上する方もいます。
それらを特にされていない時には、期中の減価償却費の特に計算されるかたが少なかったため、先の回答をしてしまいました。しかし、減価償却費の計上は任意となっています。(所得税基本通達49-54)
申し訳ございませんでした。
個人事業の方の場合「事業用不動産」の売却は「譲渡所得」に該当し、「事業所得」の計算とは別に分離課税による税額の計算を行うことになります。
譲渡所得の計算上、売却価額から控除する金額に「取得費」があります。建物などの減価償却資産に関しては、減価償却後の残高が「取得費」となります。
そこで、事業所得上、今期の使用期間(月)に係る「減価償却費」を計上した場合は、償却後の金額が「取得費」となり
「減価償却費」を計上しなかった場合は、前年から繰り越された「未償却残高」が「取得費」となります。
一旦、譲渡所得の計算をしたうえで、減価償却費を計上するか否かをお決めになったらいかがでしょうか。
なお、「減価償却費」を計上した時には、減価償却の明細書の「未償却残高( )期末残高」は0円と記載し備考欄に「〇月〇日売却」とします。
通達をお伝えします。
下の方に掲載されている、49-54が、その根拠になります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/13.htm#a-03
売却金額が、購入金額より、低い場合も譲渡所得の計算は、必要なのですか?

回答します
建物のような減価償却資産の購入金額が、売却金額(収入)から全額控除できるのではないため、一旦譲渡所得の計算をされた方がよろしいと思います。
譲渡所得の算出方法は
譲渡の収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)-特別控除 = 譲渡所得 で算出されます。
このうち「取得費」は購入費用だけではなく、仲介手数料窓も含みます。また、建物のような「減価償却資産」の場合は、購入金額がそのまま取得費になるのではなく、減価償却後の金額(未償却残高)が取得費となります。
計算された上でマイナス若しくは、少額のようでしたら、事業所得において「減価償却費」を費用として計上した方がよろしいかと思います。
国税庁HP譲渡から、所得の計算方法や考え方の説明箇所を参考に添付します。
タックスアンサーNo1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡した時)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
本投稿は、2020年09月03日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。