扶養外れるか
住民税の申告をしたら扶養から外れますか
税理士の回答

出澤信男
住民税の申告をしても、合計所得金額が48万円以下であれば扶養は外れません。
本業収入+副業収益の=年間所得でしょうか?

出澤信男
以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2022年09月29日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。