転職後の住民税の普通徴収について
2022年2月末で転職し、3月に今の会社に入社したものです。
現在令和4年度の住民税が普通徴収の形で4期分の送られて来ております。
上記の状態を踏まえて何点かお伺いいたします。
①令和5年度も同じように普通徴収となるのでしょうか。
絶対的な記憶はないのですが、特に住民税について手続きをした記憶はございません。
というのも転職先の会社では副業を認められないとしてはいけないことになっているようですが、現在それを無視して単発アルバイトをしてしまっております。(給与所得)
そのためそのまま本業が普通徴収のままだとありがたいと思ったのですが、こちらいかがでしょうか。
②令和5年度の住民税の支払方法が特別徴収か普通徴収かを確認する方法はあるのでしょうか。
③給与所得は基本的に普通徴収にはできないと聞いたのですが、副業の方だけでも普通徴収にする方法等はないのでしょうか。
ご確認のほどお願いたします。
税理士の回答

内西真樹
令和5年は今お勤めの会社のお給料から単発アルバイトの分も加味した住民税が特別徴収されます(6月分給料から)
今単発でしているアルバイトについては乙欄にて多めの源泉所得税が控除されているかと思います。還付してもらうには確定申告をしなければいけません。
おっしゃる様に給与所得は基本的に普通徴収を選ぶことができませんが、来年の3月末から住民税のお知らせが発送されるまでに、お住まいの市町村に副業の給与所得につき住民税の徴収を普通徴収にしてもらう様伝えることで可能となる市町村もあるようです。
一度副業にかかる住民税につき普通徴収が可能かどうか、市町村役場にご連絡してみてはいかがでしょうか?
本投稿は、2022年11月09日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。