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副業と住民税について

どうか教えて下さい。
公務員で生活が苦しく、単発のバイトで20万円までの副業した場合、住民税でバレてしまいますか?
それは、住民税を普通徴収にした場合でもバレますか?

この時期に普通徴収に変更する事は可能でしょうか?それとも次回の住民税徴収にはもう間に合いませんか?

普通徴収に変更する場合は、職場で手続きになりますか?それとも居住地の役所で手続きになりますか?

以上、どうぞ教えて下さい。

税理士の回答

公務員で生活が苦しく、単発のバイトで20万円までの副業した場合、住民税でバレてしまいますか?
それは、住民税を普通徴収にした場合でもバレますか?

https://www.adachi-faq.jp/faq.asp?faqno=FQA05342&sugtype=0&logid=698670292
上記見てください。

この時期に普通徴収に変更する事は可能でしょうか?


変更は、会社が行います。

それとも次回の住民税徴収にはもう間に合いませんか?
次年度は、令和4年の確定申告の申告時に行います。


普通徴収に変更する場合は、職場で手続きになりますか?


職場です。

それとも居住地の役所で手続きになりますか?
ではありません。



ご回答、ありがとうございます。
職場で提出済みの申告書を再度、担当者に変更のお願いすることは、面倒がられて行って頂けるか分かりません。
もし住民税を普通徴収に出来なかった場合で、年内、数万円(10万円以下)だけ副業した場合も、やはり住民税でバレてしまうでしょうか。
度々、申し訳ありませんが教えて下さい。

https://www.adachi-faq.jp/faq.asp?faqno=FQA05342&sugtype=0&logid=698670292
上記を見てください。
また、会社には所得の内容はいきません。
住民税額のみです。

URL確認しました。
職場では、普通徴収に変更が難しい為、僅かな副収入の場合なら住民税が大幅に上がらないかと思い、このまま特別徴収で何とかならないものかとご相談させて頂きました。
やはり特別徴収では、僅かな収入でも職場にバレてしまうとの事ですね。
度々のご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月27日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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