副業の住民税について
本業とは別に会社労働組合にて役員手当を月5000円もらっております。臨時バイトで給与収入が3万ほど出た場合は個人で臨時バイト分を区役所で納税すれば本業での住民税は課税されないでしょうか?
(副業合わせても20万以下の為、確定申告は不要なのかと認識してあります。)
税理士の回答

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、副業の所得が給与所得であれば、本業の方と合わせて特別徴収になります。
会社に副業がバレたくなく、区の税務課に確認した所、20万以下であれば確定申告不要で普通徴収で住民税は納税出来ると言われました。ただ組合役員手当の事を完全に失念しておりました。臨時バイト分だけの住民税納付はバレるリスクありますでしょうか?対処法教えて頂けますと助かります。

出澤信男
市区町村が給与所得の場合も普通徴収で納付ができると言われたのであれば問題ないと思います。しかし、そうでなければ特別徴収になります。金額が少額であればバレるリスクは少ないと思いますが、もし問合せを受けたときは不労所得と説明するのが良いと思います。
理解が出来てなく確認させて下さい。普通徴収が難しい場合が多い為、金額が少額になるので特別徴収にして会社で聞かれた場合は不労所得と伝えると問題なさそうという事ですよね?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
ご丁寧にありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2022年12月20日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。