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転職後の住民税徴収について

令和4年1月〜現在も休職中です。
3月より新しい会社での採用が決まりました。退職も3月の予定です。
休職しているので、住民税があまりにも低いと新しい会社に怪しまれると思うのですが、令和5年6月からは必ず新しい会社での住民税徴収となるのでしょうか?教えてください。

税理士の回答

退職が3月であれば、6月からの住民税は特別徴収ではなく普通徴収になると思います。

出澤信男様
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月03日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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