[住民税]メルカリの売り上げについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. メルカリの売り上げについて

メルカリの売り上げについて

現在会社員として勤めています。

去年メルカリにて不要になったグッズや読み終えた本をメルカリに出品しました。
出品は不定期で売上は20万を超えておりません。

生活用動産の売却、20万以下は所得税が掛からず申告は不要なのは存じております。
しかし、会社員のように給与をもらっている人は住民税を支払わなくてはならないという記事を見て不安です。

今年はWワークをしていた事があり確定申告をしなくてはならないのですが、不用品の売却益も雑所得として申告しなくてはならないでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外にマります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

ご回答頂きありがとうございます。
メルカリの売上分は非課税という事で安心しました。

本投稿は、2023年01月08日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,235