グッズは生活用動産になるのか
フリマアプリにて、好きだった有名人のコレクションしていたグッズを昨年の夏から冬にかけて約40点販売いたしました。
1点1点が定価よりも高い金額で販売しています(数千から数万)が、転売目的で購入したわけではありません。ファンでしたので、グッズを多数コレクションしていました。ファンを卒業したことを理由にコレクションしていたグッズを出品しています。
約40点売った販売利益の合計は20万以下です。
生活用動産であれば住民税の申告も不要と認識しておりますが、コレクションしていたグッズを定価よりも高い金額で販売することは生活用動産になるのでしょうか?
また、フリマアプリでの生活用動産の出品が「一時的」であれば非課税のようですが、継続的であれば課税されるとも見かけました。
数ヶ月に渡って約40点出品したことは「一時的」になるのか「継続的」な販売になるのか、どのように判断すると良いのでしょうか。
お教えいただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
生活用動産であれば住民税の申告も不要と認識しておりますが、コレクションしていたグッズを定価よりも高い金額で販売することは生活用動産になるのでしょうか?
ならないと考える。
ありがとうございます。
生活用動産にはならないため、住民税の申告が必要になるのですね。グッズは生活用動産になるならないの判断基準が調べても曖昧で、生活用動産で非課税ならば申告しないで良しと誤った判断で申告漏れになるところでした。ありがとうございました。

竹中公剛
好きだった有名人のコレクションしていたグッズ
このことで、生活用動産ではないと考えました。
お忙しい中、ありがとうございます!
生活用動産は30万以下であれば非課税、ただ趣味のゴルフクラブや楽器は課税対象だとあったりと判断が難しく、グッズは生活に必要なものではなく、ゴルフクラブなどと同じ娯楽品なのでは?と判断に迷っていましたので、生活用動産ではないとわかり安心しました。今年住民税の申告をします。
税についての知識が恥ずかしながらなく、最後に確認させていただいてもよろしいでしょうか。
補足しますと私はパートで働いており、会社から給与をいただいています。
・昨年フリマアプリにて販売したグッズは生活用動産ではないため、住民税の申告が必要
・利益が20万以下のため、住民税の申告は必要だが、確定申告は不要
この認識で合っていますでしょうか?

竹中公剛
・利益が20万以下のため、住民税の申告は必要だが、確定申告は不要
この認識で合っていますでしょうか?
その通りです。
大変勉強になりました。
相談させていただいてよかったです。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年01月14日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。