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住民税について

会社員で給与所得以外にフリマアプリ(メルカリ)で必要ではなくなったものを売って3万円の利益を出しました。
給与以外の所得が20万円以下なので所得税はかかりませんが、このような場合住民税は払わなければならないのでしょうか。

税理士の回答

メルカリで譲渡するものが、衣服等の「生活に通常必要な動産」の場合には非課税とされていますので、所得税、住民税共に生じないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年10月28日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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