世帯分離で住民税を抑えたい
私は個人事業主で収入が少ない年度があり
住民税非課税になるはずなのですが、親と同居しており
親が世帯主で会社員の収入があるため、非課税になりません
この場合、世帯分離したとき、住民税は非課税になるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
住民税は個々人の課税で、同一世帯に課税される人がいても、個々の人の住民税には影響を受けません。
回答としては、課税されるときは課税されるし、非課税のときは非課税です。世帯分離には影響を受けません。となります。
世帯分離が影響するのは、世帯員全員が非課税など一定水準以下が要件となっている補助金や支援金の類と、国民健康保険、生活保護などの場合です。
親が会社員なら、親の社会保険は健康保険ですから、国民健康保険も影響を受けないでしょう。
本投稿は、2023年02月01日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。