ギャンブルの所得税及び住民税に関しまして。
お忙しい所申し訳ありませんが、以下の状況の場合、競馬の一時所得がいくらまででしたら所得税及び住民税が申告不要なのか知りたいです。
何故不要なのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。
・パート又はアルバイトで扶養されて働いている人
・無職で扶養されている人
税理士の回答

出澤信男
①給与所得がある場合
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
②無職の場合
一時所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
収入金額-支出金額-特別控除額50=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
所得税は所得金額が48万円以下は非課税になり、住民税は45万円以下で非課税になります。
お忙しい中、回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年05月14日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。