非常勤役員の役員報酬にかかる住民税について
株式会社を設立して1年目の代表者です。
従業員はおらず、この度、フリーランスとして活動する方(以下、A氏)を取締役(非常勤役員)として加えます。月の非常勤役員報酬を15万円として、源泉所得税額の2,980円を天引きした後、住民税を引く予定ですが、住民税の算出方法がわかりません。。
A氏が居住する市に対して、弊社から連絡して、「特別徴収税額の決定通知書」などを送ってもらうことなどが必要でしょうか?(もしくは、A氏に他に必要な情報を確認するなど)
寡聞にして、存じ上げないことが多く、大変恐れ入りますが、ご教授いただけますと幸甚です。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
月の非常勤役員報酬を15万円として、源泉所得税額の2,980円を天引きした後、住民税を引く予定ですが、住民税の算出方法がわかりません。。
住民税は、役場から、納める納付書が来て初めて会社で納めます。
今年の分を納めたい場合には、住民税課に行って、普通徴収を特別徴収に切り替えの手続きを行ってください。
通常は来年から納めます。
本投稿は、2023年09月25日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。