雑所得20万以下の場合の住民税について
雑所得が20万以下の場合の住民税の申告方法についてご質問です。
現在本業は会社員のため、住民税は給与から天引きされています。
この場合、雑所得は20万以下ですが、何か申告は必要でしょうか(所得税は申告不要の認識です)。必要な場合どこへどのように申告すれば良いかお伺いしたいです。
税理士の回答

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。住民税の申告は、お住いの市区町村の住民税課に申告書を提出します。
本投稿は、2024年01月02日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。