副業で得た報酬の住民税申告有無についてお聞きしたいです。
副業でメルレのサイトで使用済み下着販売しています。これまでは不要な下着を販売していましたが、リクエストが多くなり、下着を仕入れてしばらく着用して売ることが増えてきてしまいました。
①この場合、副業で年20万以下の報酬は、住民税申告必要でしょうか?
②また申告する場合は申告書にメルレの事業所を記入したり、提出先にもメルレしていることが知られてしまうのでしょうか?
③普通徴収にすれば、職場には知られませんか?
④本業やメルレとは別に、給与として年5万程度の副業した場合は、給与ならば住民税申告しなくてよろしいですか?
副業は合計で年20万未満にする予定です。
税理士の回答

出澤信男
①単に不用品の売却であれば課税の対象外です。しかし、営利目的での販売になれば雑所得としての課税対象になります。
②申告が必要な場合、メルレの記載をしなければよいと思います。
③申告が必要な場合、普通徴収にすれば知られません。
④20万円未満でも住民税の申告は必要になります。
ありがとうございます。
②メルレの記載をしないというのは、空欄で提出できるのですか?
④単発バイトで報酬でなく給与になる場合は、20万以下なら住民税申告しなくてよいと市役所から言われたのですが、違うのでしょうか?
本投稿は、2024年02月11日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。