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本業の会社に副収入がバレることについて

副業(20万以下の雑所得)をしていた場合、その雑所得に対して住民税の申告をしなくても本業の会社にはバレてしまうものなのでしょうか?
申告漏れで税務署から罰則を受けることは一旦置いてのシンプルな疑問になります。

税理士の回答

20万円以下の場合には、税務署に所得税の申告をする必要はありませんが、市町村の役所において住民税の申告をする必要があります。

ご質問のケースでは、住民税の申告をしないのであれば市町村の役所では把握のしようがないので本業の会社が把握することもできないかと存じます。

役所で住民税の申告を行う場合、副業分については普通徴収(本業の会社を経由することなく、自分自身で支払うこと)を選択できる場合もございます。こちらについては、お住まいの役所にまずはご相談されてみてください。

本投稿は、2024年02月16日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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