副業バイトの住民税を普通徴収、本業は特別徴収に分けることができますか?
本業の就業規則で副業が禁止されているのですが、収入が少なく副業でアルバイトをするか悩んでいます。
本業にバレる可能性が低ければ副業をしたいと思っております。
本業の住民税は特別徴収で副業バイトは普通徴収と分けることが出来るのでしょうか?
本日役所に確認を取ったところ、二つ以上の事業所で給与所得をもらっている場合、確定申告書を役所に提出すれば、本業の給与は特別徴収、副業の給与は普通徴収に分けれると聞きましたが、ネットで色々調べると副業で給与所得としてお金をもらっていると、原則普通徴収に出来なく、本業と副業の所得を合算した分の住民税が本業に通知され、副業が高確率でバレると見て、役所に確認を取ったので、役所が正しいとは思うのですが不安になり質問させて頂きました。
原則普通徴収出来ないと言うのは、市区町村によって変わると言うことでしょうか?
それとも別の理由があるのでしょうか?
そもそも市区町村によって、副業の給与所得が普通徴収ができる所と出来ない所があるのでしょうか?
長文申し訳ございません。
ご回答お待ちしております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
市区町村によって副業の給与所得の普通徴収ができる所と出来ない所があるようです。
ご回答頂きありがとうございます。
市区町村によると言うことですね。
念のため明日再度役所に問い合わせて見ます。
本投稿は、2024年03月04日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。