ふるさと納税を利用し小額の副業がばれてしまうかどうか
本業の給与収入が年間300万、副業分の短期バイトの給与が年間10万あります。
本業の会社に副業がばれないようにしたいのです。
本業分の控除額28000円ほどでふるさと納税を利用すれば、副業でプラスになった住民税額以上に、ふるさと納税の控除で住民税をマイナスにできれば、ばれないでしょうか?
確定申告を行い、特別徴収になったとしても、本業の会社には住民税額の通知だけで、副業やふるさと納税の詳細などは知らされないでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
自治体で異なるかもしれませんが、まずふるさと納税の寄附金控除を普通徴収から行い、控除しきれなかった額を特別徴収から行った場合、普通徴収で控除しきれなかった旨が記載された特別徴収通知書が会社に送付されます。
したがって副業を疑われます。
そもそも、あなたの居住する自治体では、副業が給与所得の場合、普通徴収が認められているのでしょうか。
現時点では可能と聞いてますので、副業する場合はふるさと納税をやめておこうと思います。
最初から副業分も特別徴収になるように確定申告した場合は、本業に合算されると思いますが、その際、特別徴収義務者用の通知書には、住民税の金額とふるさと納税の控除額以外に、副業先の会社名など、ばれるような記載はされるでしょうか?
できれば具体的な、文面が知りたいです。

中田裕二
副業先の社名が記載されるとは聞いたことはありませんが、自治体によって異なりますので、市(区)役所(役場)に問い合わせてください。
本投稿は、2024年04月13日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。