業務委託契約 年間288万円 雑所得について
会社役員でしたが任期満了で退任する事になり引き続き契約社員として働くことになりました。会社の収入は年末調整を行いますが、収入減になるため新たに他社と業務委託契約を締結する事を考えており毎月24万円で顧問契約を締結した場合、年間288万円であれば源泉徴収をせず雑所得として住民税のみ普通徴収で処理する認識でいいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
契約が雇用や顧問契約が、役員報酬ならば、給料として、源泉徴収します。ので、給与所得で、合算で申告します。その分の住民税は、普通徴収を選択できます。
また、内容が、給料ではないならば、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
上記ならば、会社で、源泉徴収します。
所得は、雑でよいと考えます。住民税は、選択で、普通徴収を選べます。
所得はざ
本投稿は、2024年05月11日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。