個人事業主の現住所と事業住所が違う場合の住民税の支払先は異なるのか
レンタルオフィスを契約し事業所の住所を居住している住所の市外や県外にした場合においても
住民税や個人事業税の支払いや確定申告の税務署は今まで通り現住所の県や市で行って支払えばいいですか?
税理士の回答

竹中公剛
レンタルオフィスを契約し事業所の住所を居住している住所の市外や県外にした場合においても
住民税や個人事業税の支払いや確定申告の税務署は今まで通り現住所の県や市で行って支払えばいいですか?
はい良いです。
基本的に住んでいるところで行います。
本投稿は、2024年06月05日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。