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確定申告の際のふるさと納税について

仮に会社員としての給与所得が1000万円、暗号資産取引での利益が2000万円(税引き前)ある場合、かつ会社にバレたくないため住民税を普通徴収にして確定申告を行う場合において。
約270万円の控除が可能な為、ふるさと納税の活用を考えた場合、給与所得分をワンストップ特例、暗号資産取引利益分を確定申告での控除という形での節税は可能でしょうか?

税理士の回答

ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告しない人のための制度です。確定申告するのであれば、必ず申告において寄付金控除を適用しないと、ふるさと納税はなかったことになります。

本投稿は、2024年06月09日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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