住民税非課税世帯について
私は年金受給者で年金のみで仕事はしていません
年金額は年 250万くらいです
事実婚のパートナーがいて 入籍してなくて一緒に同じ住所で生活しています
パートナーの収入は 年96万以内です
この場合 パートナーは私の年金収入があっても住民税非課税になりますか
税理士の回答

永田直樹
パートナーさん自身には住民税は課税されません。
ありがとうございます
パートナーは住民税非課税ですか
わかりました
本投稿は、2024年07月05日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。