副業について
いま本業で正社員をしていますが、生活が厳しく夜勤バイトの副業をしたいと考えております。
しかし、本業が副業NGでバレないようにしたいのですが、住民税を払う際、副業が給与所得だと特別徴収になりバレてしまうのでしょうか。
バレない方法ないのでしょうか、、。
税理士の回答

前川裕之
住民税の支払いを普通徴収に切り替えれば、住民税はご自身で納付するので、会社が住民税の天引き額を把握することはありません。
給与所得の場合でも普通徴収できるのでしょうか?
調べたら出来ないとあったので、、。

前川裕之
確定申告をした際に、住民税の徴収方法を普通徴収として選ぶことができます。
本投稿は、2024年10月03日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。