ふるさと納税による副業がバレるかどうか
以下の場合、ふるさと納税をしても勤務先に副業がバレない認識なのですが、お間違いないでしょうか。
■前提(仮)
本業収入:500万(住民税10%:50万)
副業収入:500万(住民税10%:50万)
合計収入:1,000万(住民税10%:100万)
※重要:副業収入の住民税は確定申告で「自分で納付」にする前提でご確認ください。
■確認事項
本業と副業合わせて住民税100万円分のふるさと納税の寄付ができると思います。
ふるさと納税を副業収入の住民税を超える、例えば60万円の寄付を実施すると、本業収入の住民税からも差額の10万円が引かれていく認識です。
私が勘違いしていたのは、副業収入の住民税60万円を寄付すると本業の勤務先に、私の年間の住民税は合計100万円で、ふるさと納税をした合計額は60万円、差額の40万円が住民税として徴収されると勘違いしていました。正しい認識としては、本業に自治体からくる通知には40万円の通知のみくる認識です。
ですので、ふるさと納税を本業と副業の合わせた住民税分を寄付しても、本業の勤務先に副業がバレる心配はないと思うのですが、お間違いないでしょうか。
認識に相違するような点、その他の事項でバレるようなことがあれば、教えて下さい。
大変お手数ではございますが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
自治体にもよるのかもしれませんが、私が認識しているのは、まず副業分の住民税(普通徴収)からふるさと納税の控除がされ、控除しきれなかった分が本業の住民税(特別徴収)から控除されます。
その際の本業への通知書には普通徴収で控除しきれなかった旨が記載されます。
したがって、副業をしているかどうかは明らかにはならないものの、疑われる可能性はあります。
大変貴重な回答をありがとうございます。
「普通徴収で控除しきれなかった旨が記載されます。」
この部分、盲点でしたので、私の自治体に確認させていただきます。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年10月04日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。