事業主の怠慢で住民税が特別徴収されず税金滞納者になった。事業主に延滞金を払ってもらうにはどうしたら?
今年1月米外資系会社に入社する前に、会社が用意した「社員登録用紙」に住所や名前等必要事項を記入し、その中に「住民税の納付方法」に「給与から住民税の徴収を希望する月をご記入してください」とあったので「2024年6月」と記入した。(2023年時点では都内某大使館に勤務、確定申告をしていた為5月までの住民税は普通徴収で支払い済)その際に提出するよう指示があった2023年度の給与所得者の扶養控除申告書も提出した。それ以外の税に関する書類の提出はその時求められず、入社後、6月に給与天引きされるか当時人事も兼任していると言った女性に口頭で聞いたところ、提出した通りに天引きされる、と言われて安心していたら、6月に普通徴収の納付書が送られてきた。上述女性に再度口頭で確認すると「定額減税の関係があるが、7月から給与天引きされる」と言ったが不安に思った為、在住区の区役所納税課に問い合わせたところ、会社から何も送られてきておらず、普通徴収のままになっているとの回答だったので、また上述女性に今度はメールで聞いたところ、「詳しくは人事に聞いてください」としか答えず、ハラスメント問題もあり彼女が人事ではないことが発覚した。人事本部が英国にある為一連の話をして問い合わせたところ、7月から住民税は給与天引きになるから納付書で払うな、と指示が来たのでそうしたところ、7月給与明細に住民税が天引きになっていなかった。再度英国人事本部に問い合わせたところ「そんなはずはない」とのことで聞き入れてくれなかったので再度区役所に事情を説明したところ、すぐに納付書で払った方がいい、と言われその日に納期1期のみ払った。この時既に督促状が私宛に郵送されることになっており、止められない、とも区役所から聞いた。督促状が来てやっと事情を理解したのか、しばらくたって「あなたが最初に書類を一つ提出しなかったからこのミスはあなたのせいだ」と。その書類は何かと問い合わせても教えてくれず、提携している社会保険労務士事務所に確認したところ納付書だったことがわかったが、督促状がきた後どこかのタイミングで納付書をとりあえずスキャンして送って、と言われただけでそれを事前に提出せよ、と言われたこともなく、税金滞納者になったのは会社のせいなのに、延滞金も払わないと言っています。事業主は、地方税法第321条の4を犯した事にならないのでしょうか?
税理士の回答

岡田健志
質問内容を拝見する限り、今回のケースでは、会社が地方税法第321条の4に基づく特別徴収の義務を怠った可能性があると思われます。そのため、質問者様が自治体に対し、会社が特別徴収の手続きを適切に行っていない旨を報告することで、自治体から会社に対して是正指導が入る可能性があります。
ただし、自治体側では、普通徴収の納付書が既に質問者様に送られているため、特別徴収が実施されていない現在の状況では、質問者様が直接地方税を納付する義務が発生しています。このため、延滞金についても「質問者様が納付を遅延した」という扱いとなり、法的には質問者様に延滞金の支払い義務が生じます。自治体としては、普通徴収に基づく延滞金の徴収を行わざるを得ないためです。
一方、今回の延滞金が会社の手続きミスによって発生したものであれば、支払った後に、その延滞金相当額について会社に負担を求めることが可能です。この場合、文書で正式に会社に返金を請求する手続きを行うことになります。必要に応じて弁護士に相談するのも一つの方法です。
本投稿は、2024年10月07日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。