海外在住 日本の住民税
現在台湾の会社で働いています。
台湾の外国人居留証を持ち、台湾の税制に従って台湾で税金を納めています。
持ち家は日本にあり、家族も日本に住んでいます。
住民票は約7年間日本に置いたままでした。
1ヶ月ほど前に市民税課から所得を申告するよう通知が来ました。
税理士さんに相談すると、住民票のあるなしに関わらず、実際の居住地は台湾なので日本の住民税は支払う必要はないのでそのまま放置してて良いと言われました。
しかし最近また市民税課から連絡があり、申告の要請がありました。
このまま放置するわけにもいかず困っています。
どうすべきでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
あなたの状況についての結論ですが、基本的に日本の住民税は、1月1日時点で日本に住所がある者に対して課税されます。この住所は住民票が基準となりますが、実際に居住しているかどうかも考慮されます。
あなたのケースでは、住民票が日本に残っているため、日本の自治体は住民税の納税義務があると判断している可能性があります。
しかし、実際の居住地が台湾であり、長期間海外に住んでいることを市役所に報告(住民票を残したまま海外に居住している理由や、実際の生活拠点が海外であることを伝え、適切な対応を相談してください)し、住民票を除籍する手続きを行えば、過去には遡って課税されることはないでしょう。そのため、海外転出届を提出し、住民票を日本から除籍することで、今後の日本の住民税の課税義務を免れることができます。
また、日本で収入がある場合(例えば日本にある不動産からの収入など)は、引き続き日本国内の源泉所得として所得税が課される可能性がありますので注意が必要です。
以上の情報を元に、まずは市民税課に問題を説明し、適切な手続きを進めることをお勧めします。
ありがとうございます。
非居住者である事が認められなければ、過去の住民税も遡って全て請求されるのでしょうか?
本投稿は、2024年12月03日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。