代表取締役の住民税滞納について、会社に影響はあるか(会社の財産を差押など)
会社の代表取締役をしている者です。昨年、株を売却したため、とんでもない額の課税がかかっております。
お恥ずかしい話ですが、税金がこんなにもかかるとは知らず、ギャンブルで使い果たしてしまいました。
なんとか会社からお金を借りて国税の分は完納することができましたが、住民税は全く払えてなく滞納が2000万あります。
私の財産は住宅ローンがある居宅のみです。
車は会社名義で預貯金もなく、給料は会社から役員報酬として月150万貰っていましたが、会社からお金を借りてしまったので、月10万円まで落としております。
会社は他にも役員がおり、従業員も優秀です。こんなポンコツな社長のせいで、何か影響でたらと思うと申し訳ない気持ちでいっぱいです。
そこで質問です。
私の財産を差押されるのはいいですが、完納となるには程遠いと感じております。
つきましては、今後、会社の財産を差押や取引先等への税務調査など影響がありますでしょうか。
第二次納税義務者に会社や他の役員は当てはまるのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
代表取締役としての住民税滞納が会社に及ぼす影響については、いくつかのポイントを整理する必要があります。
1. 会社の財産への差押えの可能性
住民税の滞納は、あくまで個人(代表取締役)の問題です。会社の財産は原則として個人の住民税滞納の対象にはならないため、会社の財産が直接差押えられることは通常ありません。
ただし、以下のケースでは注意が必要です。
- 会社から個人への貸付金がある場合:会社から代表取締役への貸付金がある場合、それが個人の財産としてみなされるため、差押えの対象になる可能性があります。この点で会社の財産に間接的な影響が出る可能性があります。
- 名義貸しや実態が混同している場合:会社名義の資産(車や預金など)が、実質的に個人のために使用されていると判断されると、それが差押え対象になる可能性があります。
2. 取引先への税務調査などの影響
個人の住民税滞納が直接的に会社の取引先に税務調査を及ぼす可能性は低いです。しかし、税務署や地方税務当局が滞納者の資産調査を行う過程で、会社の取引状況に関心を持つ可能性があります。以下の場合には、会社が間接的に調査対象になるリスクがあります。
- 会社が代表取締役個人に対して不自然な貸付金を繰り返している場合。
- 会社の経費で個人の生活費やギャンブル費用が支払われているなど、不正な支出が疑われる場合。
3. 第二次納税義務者への影響
第二次納税義務者は、主に法人税や消費税の滞納などで、法人の代表者が会社の税金を肩代わりする場合に適用される制度です。住民税の滞納に対して、会社や他の役員が第二次納税義務者に指定されることはありません。
ただし、次のような場合には注意が必要です。
- 会社の資金を私的流用したことが判明し、それが従業員や他の役員に影響を及ぼす場合。
- 滞納処分の過程で会社の経営や財務状況に不透明な点がある場合。
4. 解決策や注意点
現状を踏まえ、以下の対応を検討することをおすすめします。
- 税務署や地方税務当局への相談:分割納付などの交渉を行い、返済計画を立てることが重要です。誠意を持って対応すれば、差押えを回避できる可能性があります。
- 会社と個人の財産の分離徹底:会社の名義資産を個人で使用している場合は明確に分離し、不正流用とみなされないよう注意が必要です。
お忙しい中、わかりやすい説明に加え、今後の解決策や注意点まで、簡潔に教えていただき誠にありがとうございます。
正直、会社名義ですが、高級車を日常的に使用しており(家に停めてます)、税務担当部署にも個人で使用していると言ってしまいました。。。
会社名義のため、差押されないだろうとたかを括ってたところはあります。。。
法律で他人の名義でも差押できるのがあるんでしょうか??
石割先生の解決策と注意点に従って動いていきたいと思います。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2024年12月11日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。