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FX利益1,000万円のふるさと納税額について

会社員、兼 個人事業主です。

FXにかかる税金、ふるさと納税をしたいのですが、シュミレーターでは出来ず…

計算式を教えて頂けませんでしょうか。


個人事業は100万の赤字、
会社員の給与96万と損益通算すると 
非課税です。

FX利益が1000万以上あります。

ここから社会保険控除等引いて
課税所得は10000万とします。

FXの1,000万円利益で出来る、
ふるさと納税の上限額の出し方を教えて下さい。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

ふるさと納税の上限額は、課税所得から計算される住民税と所得税に基づきます。課税所得1,000万円の場合、以下の式で概算できます:

住民税控除額の計算:
(課税所得 × 10%)× 20% ≒ 20万円

所得税控除額:
(課税所得 × 税率30%-控除額)× ふるさと納税額 ≒ 6万円

合計上限額:
ふるさと納税の全額控除目安 ≒ 26万円(目安)

正確な計算には、社会保険料控除や扶養控除などの詳細を含めた課税所得と住民税額を基に算出する必要があります。

石割さま

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

所得税や住民税の税率は、申告分離課税でも10%や30%になるのでしょうか?


FX利益を除いた、給与と事業の収入は赤字で非課税です。

社会保険等控除した後のFX利益が1,000万円ほどで計算をしたいのですが…


FX利益は申告分離課税で、一律税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)が適用されます。そのため、他の所得(給与・事業)と合算せず、FX利益1,000万円に基づくふるさと納税上限額を計算します。

計算手順(概算):
住民税控除額
(1,000万円 × 5%)× 20% = 10万円
所得税控除額
(1,000万円 × 15%)× ふるさと納税額 ≒ 最大15万円
合計上限額
上記を合算し、控除額の範囲内でふるさと納税を行う場合の上限は約25万円。
詳細な計算は、社会保険料控除後の課税所得や他の控除を確認しながら行いますが、申告分離課税の一律税率が前提です。

社会保険料控除は、総合課税から引かれていき、所得が0になったら分離課税の方から引かれます。

本投稿は、2024年12月27日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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