ポイ活の雑所得を忘れたまま
お世話になります。
数年間所得がなく、ある年度に数十円程度のポイ活で雑所得があり、換金など利用しないまま忘れていた場合、住民税は非課税となり住民税の申告義務はありませんでしょうか?
また、10年近く経過している場合は住民税の申告は出来ませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

濵口謙治
お世話になっております。
住民税については所得割の納税が発生しなければ申告は不要とされています。
よって、数十円の所得で他に所得がないのであれば、申告義務はありません。
また、住民税の時効を超えると申告することはできませんので、10年近く経過している場合は住民税の申告はできないこととなります。
濱口謙治 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年08月18日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。