社会人1年目、府民税と勤労学生控除について
昨年まで大学生で、今年4月に就職して現在社会人1年目です。
昨年住んでいた自治体から、「府・市町村民税」の催告書が届きました。
昨年の所得は1,050,000程度で、勤労学生控除をし忘れたようです。
2期分のみ既に払ってしまったのですが、今からでも確定申告はできるのでしょうか。
また、そのやり方や必要なものと、電話で自治体?税務署?に相談する場合の、適切な窓口(住んでいた区の区役所なのか、市の税務署?なのかなど)を教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
お住いを管轄する税務署において確定申告をすることは可能です。

上田誠
今からでも「令和5年分の確定申告(還付申告)」をすればOKです。
提出先は「昨年の住所地の税務署」になります。
勤労学生控除を適用すれば、所得税・住民税ともに非課税の可能性が高く、
既に払った住民税は還付される見込みです。

三嶋政美
昨年分の所得に対して勤労学生控除を適用し忘れた場合でも、還付申告として確定申告を行うことが可能です。期限は5年間で、昨年分であれば今年の1月1日から5年間受け付けられます。必要書類は、源泉徴収票、学生証の写し、本人確認書類(マイナンバーカード等)です。申告先は居住地を管轄する税務署で、市区町村ではなく国税の管轄になります。税務署にて勤労学生控除を適用した確定申告を行えば、再計算された所得情報が自治体へ自動的に送られ、住民税が減額または還付されます。申告前に税務署へ電話で相談すれば、書類の確認や予約方法も丁寧に案内してもらえます。
本投稿は、2025年10月13日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。