123万円以下の年収でフリーターを親バレせずに継続できるか
私は25年3月まで実家暮らしで扶養内でアルバイトしていた大学せいでした。現在、親元を離れて実家とは違う県で一人暮らしのフリーターをしています。
国民健康保険も加入、住民票も移しています。
本籍は移していません。
年収は123万円ギリギリいかないくらいです。
この状態で親に税金などが原因でフリーターであるかとがバレてしまう可能性があるかを教えていただきたいです。
拙い文ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
あなたが別居し、国民健康保険に加入、住民票も移しているなら、
税金や保険を通じて親に「フリーターである」と知られる可能性は極めて低いです。
唯一の例外は、親があなたを誤って扶養控除に入れている場合。
この場合、税務署から扶養確認の照会が行くことがあり、
その過程で親が気づく可能性があります。
→ ただし、あなたの年収123万円程度では所得税・住民税の課税対象にもならず、
実務的にはほとんど問題になりません。
ご回答ありがとうございます。
自分は令和6年度まで扶養に入っていて、今年令和7年から住民票を移した。国民健康保険に加入しました。
前説にて説明不足でしたが、
親には新卒で正社員で働いていると伝えてあります。
しかし、私は一度も正社員で勤務したことはありません。
こういった状況においても、正社員ではなく、フリーターであることを知られることはありませんか?
また、年末調整で年収を教えてほしいといわれたときに、新卒正社員ほどの年収を伝えても大丈夫かを教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年11月08日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






