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住民税の時効

住民税の時効は5年とのことですが、
所得税が7年遡って修正などしなくてはいけない場合、住民税も連動して7年前の分まで遡って追納ですか?

税理士の回答

ご理解の通り、住民税も連動して7年前の分まで遡って追納になります。

本投稿は、2025年12月01日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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