住民税の時効
住民税の時効は5年とのことですが、
所得税が7年遡って修正などしなくてはいけない場合、住民税も連動して7年前の分まで遡って追納ですか?
税理士の回答
出澤信男
ご理解の通り、住民税も連動して7年前の分まで遡って追納になります。
本投稿は、2025年12月01日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






