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住民税非課税について

住民税が非課税世帯となるといろいろな制度を利用できると思います。

均等割が課税される収入がある場合に、生命保険などの所得控除が多くあり、控除の結果、住民税均等割が0円となった場合、均等割非課税と考えるのでしょうか。

それとも、税額が0円となっただけで、非課税とは考えないのでしょうか?

税理士の回答

均等割が「0円」になった理由によって取扱いは明確に異なります。

住民税の非課税判定は、「税額が結果として0円かどうか」ではなく、条例で定められた所得要件を最初から下回っているかで判断されます。すなわち、給与所得等があり、本来は均等割の課税対象となる水準であるにもかかわらず、生命保険料控除等の各種所得控除を加味した結果、計算上の税額が0円となった場合は、均等割非課税には該当しません。

この場合は「課税世帯(税額0円)」であり、非課税世帯向けの給付金や各種減免制度の対象外となるのが原則です。

一方で、所得そのものが均等割非課税限度額以下である場合には、控除の有無にかかわらず「均等割非課税世帯」と判定されます。制度利用の可否は、税額ではなく“判定区分”を見る点が実務上の要諦と言えるでしょう。

本投稿は、2025年12月06日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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