特別徴収義務者所在地等変更届出の提出について
よろしくお願いします。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_163576/
の質問に関連する新しい質問になります。
前質問にあるように、青色申告の個人事業主で従業員がいる給与支払者でしたが、この度A市から違う自治体のB市へ引っ越し「個人事業の開業・廃業届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出しました。
この場合、自治体(市役所)に「特別徴収義務者所在地等変更届出」は提出する必要があるのでしょうか。
必要があるとしたら、前住まいのA市、新しいの引っ越し先のB市どちらでしょうか?
(あるいは両方なのでしょうか)
またはこの届はあくまでA市内で転居(納税地や事業所の移転)があった場合のみの届で、市外(B市)へ転出した場合は「個人事業の開業・廃業届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」等の届を基にして国税庁の方から地方自治体に通知され、こちらから地方自治体に届を出さなくても既に把握しているのでしょうか?(←素人の勝手な想像です)
法人にのみ必要な書類で、そもそも個人事業主の場合は提出は必要ないのでしょうか。
それとも次の(新しい)従業員の特別徴収が始まる時に引っ越した先の自治体(市役所)に提出すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
個人事業主であっても特別徴収を行っている場合は「特別徴収義務者所在地等変更届出書」の提出が必要であり、市外へ転出した場合は原則として旧住所地であるA市に提出し、新住所地であるB市には従業員の特別徴収開始時等に必要な届出を行えば足り、国税への届出のみで自治体へ自動連携されるものではございません。
本投稿は、2026年01月10日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






