[住民税]TCGの売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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TCGの売却について

 自分はトレーディングカードの新品パックを購入し目当てのもの以外は売るという行為をしてました。ただ目当てのカードの封入率が低く当たる可能性は低いうえ外れても目当て以外のカードを売ったら場合によってはプラスになるいうこともあり正直宝くじ感覚で購入してた面も強く、目当てのカードが欲しい2割、単純に開けるのが楽しい5割、利益が出るかも?3割と言った感じでした。これは利益目的となりますか?
 またプラスになることもあるというだけで全体のパックの購入額よりも売却益の方が余裕で少ないのですが損益通算は可能ですか?雑所得の控除額は超えないので所得税は問題ないです。

税理士の回答

不用なものを売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的での販売であれば課税の対象になりますが、利益(所得)が出なければ申告の対象外になります。

本投稿は、2026年01月11日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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