フリマアプリでプライズフィギュアを売却し利益が20万以下だった場合の確定申告と住民税について
給与所得がある一般サラリーマンです。
2025年7月〜2026年1月にかけて、クレーンゲームでプライズフィギュアを取ることにハマり、いくつか景品を獲得しましたが、その大半は自分が気に入ったものを除いてネットフリマ・ホビーショップへの店頭持ち込みにて売却しました。
得た利益としては2025年7月〜12月に16万ほど、2026年1月に19万となっています。
(売却品の中には、前記期間以外に持っていたグッズなども含まれます。)
どちらも20万以下のため、確定申告における所得税の申告対象外であると思いますが、調べている中で得た利益が20万以下であっても住民税の納税額に影響することを知りました。
ですが、既に2025年分の確定申告はこのルールを知る前に会社の定めた期間内で終えてしまっています。
無論、納めるべきものは納めなければなりませんが、いくつか疑問が残る部分があるため、その点についてお教えいただけますと幸いです。
①上記の期間で得た利益はどちらも20万以下ですが、生活用動産の売却(非課税)ではなく、申告が必要な雑所得扱いになるのか。
②住民税の修正申告は、得た利益が20万以下=非課税の対象であってもしなければならないのか。
②修正申告をする場合、一般のサラリーマンについては会社に事情を説明のうえ修正をしなければならないのか。
(会社を通さず、個人的に住所を置く市町村役場の税務課もしくは税務署に事情を説明し修正申告することはできないのか)
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
①営利目的で継続的に売却している場合は生活用動産の非課税には該当せず、雑所得として申告対象となります。
②所得税の確定申告が不要でも、住民税は20万円以下でも申告が必要です。
③住民税の申告は会社を通さず、ご自身で市区町村へ直接行うことが可能です。
夜分遅くにも関わらずご回答ありがとうございます。
追加で伺いたいのですが、①については自分の中で販売目的で景品を獲得していたつもりはなく、売却については使ったお金を少しでも取り戻そうという気持ちでした。
実際、使ったお金の総額は得た利益より多く、収益の点で見たら赤字です。
その場合でも雑所得となり、確定申告の対象になりますでしょうか。
また、市区町村で直接修正申告・追加納税を行ない場合、どのような説明・資料が必要でしょうか。
本投稿は、2026年02月14日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






