持株会退会精算書の売却益計算について
退職に伴い持株会を退会したため、精算金が支払われました。100株未満だったため証券口座等介さず現金化されました。このとき、売却価格-(投資累計金額-手数料)=売却益、として計算すると思うのですが、投資累計金額に含まれている奨励金は計算式に含んだまま計算して良いのでしょうか。
税理士の回答
坪井昌紀
奨励金を取得株式の購入費に充当しているという意味であれば、取得費になりますから、そのまま計算して問題ないと考えられます。
本投稿は、2026年03月17日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






