相続財産の取得費加算の場合の住民税
株式を遺産相続し株式評価額で相続税を払い、株式売却後に相続財産の取得費加算で国税は還付されました。住民税が相続した株式価格を所得として請求されましたが、取得費加算分は経費として住民税の所得から控除されないか審査請求しようと思いますが、どうでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
住民税が相続した株式価格を所得として請求されましたが、取得費加算分は経費として住民税の所得から控除されないか審査請求しようと思いますが、どうでしょうか?
して納得できるでしょうから、したほうがよいです。
本投稿は、2026年06月22日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






