市民税・県民税扶養親族の重複について
市民税・県民税扶養親族の重複について質問です。
自身は現役の会社員、両親は同居しており年金受給者です。非課税対象ではありません。
元々別居していたのですが、昨年から両親と同居を始めたので、年末調整時に母親を同居老親として申請しました。
ところが、元々母親は父親の扶養親族として申請されており、役所からどちらの扶養にするかという確認がありました。
自身の方が父親の収入(年金収入のみ)よりも多いので、自身の扶養親族に変更した方がいいように思えるのですが、その場合、父親にはどの程度影響があるのでしょうか?
父親の年金収入は現状200万円程度です。
また、今のところ介護認定などもされていませんが、今後なにか影響があるのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
年金収入額が330万円以下の場合、年金控除額は110万円になります。200万円であれば、所得税が出ると思います。
おはようございます。
個人事業主特化のなおみ税理士事務所です(埼玉県志木市)。
【結論】
お母さまが扶養親族の要件を満たしているとの前提でお答えします。
一般的には、ご相談者さまがおっしゃるとおり、年金収入のみのお父さまよりも、給与収入の多いご相談者さまがお母さまを扶養親族として申告した方が、家族全体の税負担は少なくなる可能性が高いと考えられます。
自身の方が父親の収入(年金収入のみ)よりも多いので、自身の扶養親族に変更した方がいいように思えるのですが、その場合、父親にはどの程度影響があるのでしょうか?
厳密には、お父さまがお母さまについて受けているのは「扶養控除」ではなく、配偶者に対する配偶者控除となります。お母さまを扶養親族としてご相談者さまが扶養控除を受ける場合、お父さまは配偶者控除を受けられないこととなりますので、これにより所得税・住民税が増える可能性があります。
お父さまが、65歳以上、収入が公的年金約200万円のみと仮定した場合、公的年金等に係る雑所得は概算で次の金額になります。
年金収入200万円-公的年金等控除110万円=所得90万円
令和7年分であれば、上記の所得金額の場合の基礎控除額は95万円ですので、他の所得がなければ、配偶者控除を外しても、お父さまの所得税は原則として発生しないと考えられます。
一方、住民税の基礎控除は43万円であるため、配偶者控除を外すことにより、住民税の所得割が増える可能性があります。お父さまの年齢や年金以外の収入、所得控除にもよりますが、先ほどの仮定条件の場合、住民税は最大で年3万3,000円程度増える可能性があります。
また、今のところ介護認定などもされていませんが、今後なにか影響があるのでしょうか?
ご質問が税務上の影響という趣旨としてお答えしますと、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりませんが、要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。(国税庁HPタックスアンサーNo.1185「市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」参照)
逆に、介護認定への影響という趣旨でしたら、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせいただくのが良いと思います。
竹中公剛
自身の方が父親の収入(年金収入のみ)よりも多いので、自身の扶養親族に変更した方がいいように思えるのですが、その場合、父親にはどの程度影響があるのでしょうか?
年金事務所や役場の健康保険の各係にしっかりと数字を言って、どうなるか聞いてください。
本投稿は、2026年07月24日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






