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市民税・県民税扶養親族の重複について

市民税・県民税扶養親族の重複について質問です。

自身は現役の会社員、両親は同居しており年金受給者です。非課税対象ではありません。

元々別居していたのですが、昨年から両親と同居を始めたので、年末調整時に母親を同居老親として申請しました。

ところが、元々母親は父親の扶養親族として申請されており、役所からどちらの扶養にするかという確認がありました。

自身の方が父親の収入(年金収入のみ)よりも多いので、自身の扶養親族に変更した方がいいように思えるのですが、その場合、父親にはどの程度影響があるのでしょうか?

父親の年金収入は現状200万円程度です。

また、今のところ介護認定などもされていませんが、今後なにか影響があるのでしょうか?

税理士の回答

年金収入額が330万円以下の場合、年金控除額は110万円になります。200万円であれば、所得税が出ると思います。

本投稿は、2026年07月24日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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