住民税申告について(iDeCoの控除額申告)
現在 会社員で、今年度から副業(年20万円以下)も行っています。
副業が20万以下の場合、年末調整に追加して、住民税の申告は必要ということは理解しております。
会社で年末調整をする際にiDeCo控除額の申請をすると思うのですが、その後 本業+副業の住民税申告を行う際にも再度iDeCo控除額の申請を行うのでしょうか?
文章が拙く申し訳ないのですが、教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答
【結論】
会社の年末調整でiDeCoの掛金を「小規模企業共済等掛金控除」として申告済みであれば、通常、住民税申告で同じiDeCo控除額を改めて申告する必要はありません。
【理由】
年末調整の内容は、会社から自治体へ提出される給与支払報告書を通じて住民税にも反映されるためです。
副業分を申告する場合は、A:年末調整でiDeCoを控除済みなら、副業の所得を住民税申告で申告し、iDeCoは重複して記載しない扱いが基本です。B:年末調整でiDeCoを申告していないなら、住民税申告で控除を記載できる場合があります。
住民税申告書の記載欄や添付書類は自治体により異なるため、年末調整済みの源泉徴収票を手元に置き、申告書の案内で「年末調整済みの控除」の記載要否を確認するとよいでしょう。
副業の申告と控除の重複は迷いやすいところですが、まずは年末調整でiDeCoが反映済みかを源泉徴収票で確認するのが確実です。
竹中公剛
会社で年末調整をする際にiDeCo控除額の申請をすると思うのですが、その後 本業+副業の住民税申告を行う際にも再度iDeCo控除額の申請を行うのでしょうか?
年末調整の源泉徴収票に数字があれば、そのまま記載するので、そういう意味では再度行わない。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年07月27日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






