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勤労学生控除を受ける方法。掛け持ち時の年末調整と確定申告の有無について

現在大学生四年生で五箇所の勤務先でアルバイトをしています。2026年度は140万円程度の収入になる予定でいます。
勤労学生控除を利用すれば住民税は143万円の収入まで支払い義務がないと記載がありました。また他の税金においても140万円程度ならかかってこないという認識です。
質問になります。このようなケースで勤労学生控除を申請したい場合、年末調整はメインのバイト先のみに記載すれば良いのですか?
また確定申告は掛け持ちのサブの勤務先分行う必要がありますか?

税理士の回答

結論から言うと、年末調整はメインのバイト先1か所だけで勤労学生控除を申告すればOKです。確定申告は義務ではない可能性が高いですが、他の4か所で天引きされた所得税を取り戻すために、全5か所分をまとめて申告する価値があります。
年末調整は「扶養控除等申告書」を提出した1か所(メインのバイト先)でしか受けられません。そこで勤労学生控除の欄にチェックし、学生証の情報などを記入すれば足ります。ただし、その年末調整で精算されるのはメインのバイト先の給与分だけで、他の4か所の給与は含まれません。
2026年分は税制改正で控除が大きく増えています。給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられ、基礎控除は特例で最大104万円になります。そのため、給与収入140万円の場合は次のとおりです。
給与所得:140万円 − 74万円 = 66万円
基礎控除だけで104万円あるため、所得税は勤労学生控除がなくてもゼロになります。
確定申告については納める税金が生じないので、確定申告の義務は基本的にありません。ただ、扶養控除等申告書を出していない他の4か所では、「乙欄」という高めの税率で毎月所得税が天引きされているはずです。このお金は年末調整では戻らず、5か所すべての源泉徴収票を合算して確定申告(還付申告)をすることで戻ってきます。還付申告は翌年1月から受け付けており、5年以内なら提出できます。源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円でない勤務先がないか確認してみてください。
住民税への影響は確定申告をすると、勤労学生控除を含めた全体の所得情報が市区町村に送られ、住民税の計算にも正しく反映されます。所得税はゼロでも住民税は少額かかる場合があるので、その点でも申告しておくと安心です。
補足として親の扶養への影響があります。2026年分は扶養親族の所得要件が「合計所得62万円以下(給与収入のみの場合136万円以下)」なので、140万円だと親の通常の扶養控除からは外れます。ただし、年齢が19〜22歳であれば、親が「特定親族特別控除」を受けられる可能性があります。親御さんの勤務先の年末調整で申告することになるので、収入見込みを伝えておくとよいでしょう。

質問になります。このようなケースで勤労学生控除を申請したい場合、年末調整はメインのバイト先のみに記載すれば良いのですか?

メインのみです。
年末調整は一か所のみしか受けれません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年10月07日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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