住民税の申告不要制度について
お忙しい所申し訳ございませんが、教えて下さい。
上場株の配当金の確定申告を過去4年分するのですが、総合課税を選び、住民税については申告不要制度を利用する予定です。
その際、納税通知書が届く前に市に申告すればいいとの事なので、平成30年分は所得が増えてしまい住民税があがってしまう事はないと思います。
平成29年は既に納税通知書が届き、支払っているので申告不要制度は使えないと市から言われ、納得しています。
そこで、お聞きしたいのが、平成28年と平成27年は配当が少なかったので、住民税はかかっていません。その場合、納税通知書はきていない為、平成28年分と平成27年分は申告不要制度が使えると市の職員に言われましたが、本当でしょうか?このような場合、使えないと言う方もいらっしゃり、わからないのでご教示下さい。宜しくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
住民税申告不要制度ができたのが平成29年度の税制改正のため、平成27年分及び28年分は、この制度の適用ができません。
本投稿は、2019年03月12日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。