確定申告後の住民税申告不要制度利用による過去3年の住民税の増減について。
給与収入は300万未満で年末調整で申告しています。
源泉徴収あり、配当受け入れの特定口座で株式譲渡損益と配当所得は小遣い稼ぎでしている感じなのでこれまで確定申告したことがありません。
28年に株式譲渡損失29万と配当5万、29年に株式譲渡益17万と配当7万、30年は26万の医療費控除と譲渡損失6万と配当8万の状態です。友達から過去3年間はさかのぼって確定申告でき、額は少ないが数万くらい戻ってくるのではないかと言われかつ国民健康保険なので住民税の上がらない申告分離課税でe-TAXを使いオンライン申告しました。
質問はこのまま申告分離課税で済ませた場合と、所得税は申告分離課税で住民税は税務署で申告不要制度を申し込んだ場合ではどちらがどのくらい住民税が安くなりますか?28年と29年の確定申告は住民税が加算されることがあっても、還付(減税)されることはないと言われましたが、本当でしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
住民税の税率は申告分離⇒10%、申告不要⇒5%が課税と考えると良いです。
各年の譲渡損失と配当は同じ特定口座内でしたら通算されているのではないでしょうか?と考えますと住民税額は
28年:申告分離0円、申告不要0円
29年:申告分離2.4万円、申告不要1.2万円
30年:申告分離2千円、申告不要1千円
と考えられます。
「28年と29年の確定申告は住民税が加算されることがあっても、還付(減税)されることはない」
⇒こちらは、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の制度です。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/shurui/kurikoshi.html
こちらのサイトに
「申告期限を過ぎて上場株式等の譲渡所得にかかる損失の申告をした場合は、所得税では翌年以降への繰越控除が認められていますが、市民税・県民税では認められません。」と書かれているとおりですので、ご認識のとおりとなります。
詳細に回答くださりありがとうございました。大変分かり易くわたしでも理解できました。
ちょっとの所得税の還付金に目がくらみ、住民税が上がると国民健康保険料もあがると言うことを忘れて確定申告したことを少し後悔しております。
本投稿は、2019年03月20日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。