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海外帰任時の住民登録と住民税の関係(帰任前の車購入)

今年9月に米国より本帰国予定ですが、車がすぐに必要になるため、また、欲しい車の納期が3-4か月とのことですので、5月の出張帰国を利用して、住民登録を実家で行い、印鑑証明登録をして、車の購入契約しようと思います。そのまま住民票を残そうと思います。これは法的に問題ありますでしょうか?また、9月まで給与は米国現地法人から支給ですが、この場合は現地給与に住民税がかかることになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

9月までの給与が、非居住者としての国外源泉徴収所得であれば、所得税、住民税の課税対象にはならないと考えます。
9月以降の所得について、居住者として申告されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年04月21日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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