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副業の住民税申告について

現在、フルタイムの契約社員(普通徴収)として働いていますが、それに加えて副業(短期アルバイト)をしようと考えております。
年間20万以下の所得であれば、確定申告は不要、住民税の申告は必要であるという事は分かりました。
副業先も市町村へ給与支払報告書を提出されると思うのですが、それをもって住民税の計算がされるわけではないのでしょうか?自分で住民税の申告をする必要があるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問者のお考えの通り、副業も給与所得であれば、給与の支払い先から給与支払報告書が郵送されますから、住民税の申告をしなくても住民税の計算はされると考えます。

回答を拝見して安心しました。
迅速なご回答ありがとうございます!

本投稿は、2019年06月08日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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