住民税について
今年新卒の社会人1年目です。
住民税の納付書が自宅に届いたので相談させていただきます。
一昨年のアルバイトでの年収が118万で住民税を払っていました。
そこで昨年度は年収95万に抑え住民税がかからないと思っていたのですが、自宅に請求書が届きました。
この場合学生である控除を受けることを、今申告することは可能でしょうか?
また、納付額を抑えることは可能ですか?
税理士の回答
勤労学生控除の適用が受けられるのであれば、申告されたら良いと考えます。
「参考」
勤労学生控除の対象となる人の範囲
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
お返事ありがとうございます。
該当しておりますので、申告したいと思うのですが申告方法を教えていただきたいです。
本投稿は、2019年06月14日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。