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不用品をフリマアプリで売る際の住民税について

不用品をフリマアプリで売りました。
売上金は2000円程度なのですが住民税の申告は必要でしょうか。
住民税の申告は売上金が1円でもあるなら必要とのサイトも見たので不安になり質問させていただきます。よろしくお願いします。

税理士の回答

生活用動産の譲渡に該当すれば、非課税になります。申告は不要です。

「参考」

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

ありがとうございます。
重ねて質問させていただきます。
申告不要ということは、フリマアプリでの売上金は住民税の通知書(特別徴収の通知書)等には表記されないということでしょうか。また、フリマアプリを利用していることは自分で話さない限りわからないということでしょうか。
よろしくお願いします。

生活用品動産の譲渡に該当すれば非課税ですから、住民税も課税されません。フリマアプリを利用している事は、ご自分が話さない限りわからないと思います。

フリマアプリで売ったものは漫画本、サプリメントです。これは生活用品動産の譲渡に該当しますか。

売買目的で購入してない場合には、生活用品動産の譲渡(非課税)で良いと思います。

大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月22日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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