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2年前のチャットレディの収入について

2年前にチャットレディで9万円ほど稼ぎました。
副業だったので、年間20万円にも満たないということもあり、確定申告は控えていたのですが、住民税に申告がいることを失念していました。
今になって初めて知りましたので、申告をしようと思うのですが、いつ、どこで申告を出せばいいのかわかりません。
書き方も検討がつかないのですが、申告先で書き方を教えてくれるものなのでしょうか?
また、今から払うとなると無申告加算税や延滞税も上乗せされると思うのですが、そうなると私はどれほど払わなければならないのでしょうか?
目安でもいいので教えていただけたらと思います。

税理士の回答

1. チャットレディの所得は、以下の様に雑所得になります。
収入金額-経費=雑所得金額
所得金額が、38万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.住民税の申告は、お住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出することになります。記載方法についてはそちらに確認されることをお勧めします。
3.住民税の非課税限度額は所得金額が35万円以下ですので、ご相談者様の場合は所得割も均等割も課税されないと思います。

ご丁寧な返信ありがとうございます。
よくわからない点があるので、質問させてください。

3番目の住民税の非課税限度額についてなのですが、私は本業で月に25万ほど収入があります。
2年前も現在も本業の給料に変動はありません。
そこに9万円を足して34万になるので、申告したところで結局支払う金額が出てこないということでしょうか?

すみません、25万の収入というのは手取りの話でした。
実際は33万ほどあります。

上記3.の回答については、雑所得以外に所得がない場合になります。
月に33万円(年収では396万円)の給与収入があれば、住民税の所得計算は変わります。
1.給与所得者(年末調整をする人)の場合は、副業が20万円以下であれば確定は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.この場合の住民税の計算は、以下の様になります。
①給与所得
収入金額396万円-給与所得控除額133.2万円=給与所得金額262.8万円
②雑所得
収入金額9万円-経費=雑所得金額9万円
③①+②=合計所得金額271.8万円
271.8万円-基礎控除額33万円=課税所得金額238.8万円
238.8万円x10%=住民税額238,800円
238,800円-2年前の給与所得分の住民税額=納付住民税額(所得割)
3.雑所得が9万円であれば、給与所得についての住民税は納付していますので普通徴収の形で支払うのがよいと思います。所得金額が9万円増えても追加で納付する住民税は少ないと思われます。

本投稿は、2019年08月22日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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