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還付申告が遅れた場合の住民税について

会社員です。

2019年度のふるさと納税、公益社団法人への寄付の還付申告を2020年5月に行いました。
ふるさと納税の一部と公益社団法人への寄付の還付金は口座に振り込まれると思うのですが、住民税の減税はされるのでしょうか。

2021年4月に他県へ引越し予定なのですが、もし来年度から住民税が減税される場合、問題なく減税は行われるのでしょうか。

税理士の回答

①住民税の減税は、されます。
②他県に行っても、問題はありません。住民税は、減税されます。
③ただ、住民税は賦課納税制度(役所が決める課税方式)ですので。申告したとおりになっていない場合には、納付書が来た段階で、すぐに、市町村役場に、電話してください。後ほど、訂正の税額通知が来ます。
たまに、間違いがあります。
よろしくお願いします

本投稿は、2020年05月10日 04時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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