給付金10万円と来年の住民税(均等割)の関係につぃて
同一生計配偶者又は扶養親族のいない場合、前年中の合計所得が35万円以下であれば、住民税の均等割が課税されませんが、今回の10万円のコロナ給付金の加算によって、均等割が課税されるようになってしまうことになりますか?
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本来:前年中の合計所得=25.5万円<35万円 → 所得割も均等割も非課税
現在:前年中の合計所得=25.5万円+10万円=35.5万円>35万円 → 均等割課税
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
一律給付金10万円については、非課税になります。それ故、所得にはなりません。
出澤先生、ご説明ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月05日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。