雑所得と扶養
こんばんは。私は学生でなく26歳です。雑所得について質問なのですが親の扶養に入りメールレディと仮想通貨で雑所得を得ている場合2つで得た収入が年間48万まで所得税はかからず43万までなら住民税はかからないということで当たっていますな?
税理士の回答

中西博明
合計所得金額が48万円以下であれば、親御さんの控除対象扶養親族に該当するとともに、あなたにも所得税がかかりません。
また、43万円以下であれば住民税もかかりません。
所得が雑所得のみということですので、雑所得=合計所得金額になりますが、なお、雑所得は!収入−収入を得るために直接必要な支出を引いて計算します。
本投稿は、2020年06月18日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。